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違反対象物の公表制度について
投稿日時:2020-2-28 11:52:01
平成31年4月1日から違反対象物の公表制度を実施しています。
近年、全国的にホテルや社会福祉施設での火災により多数の死傷者が出ています。
火災が発生した建物には、消防法令で義務付けられている消防用設備等が設置されていないなどの違反が見受けられました。このため、利用者自らが建物の防火安全に関する情報を確認し、その情報を建物利用者の判断に活用できるようにするための「違反対象物の公表制度」を平成31年4月1日から実施しています
<違反対象物の公表制度とは>
建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用するこ
とができるよう、重大な消防法令違反を消防本部のホームページで公表するものです。
<公表の対象となる建物は>
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、多数の一般の方が利用する建物が該当します。
【例】映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設など
<公表の対象となる法令違反の内容は>
次に掲げる消防用設備等が一切設置されていないと認められたものを対象とします。
(消防法令により設置が義務付けられているものに限ります。)
・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・自動火災報知設備
<公表の方法は>
宮崎県東児湯消防組合消防本部のホームページに掲載します。
<公表の内容は>
建物の名称(所在地及びその部分の名称)・違反内容 ・その他(公表日など)
<公表までの流れは>
<管内における公表対象物一覧>
違反対象物一覧表(様式第6号)(Wordファイル)
<お問い合わせ先>
宮崎県東児湯消防組合消防本部 予防課 電話番号:0983-22-1368