お知らせ

野焼きや畔焼きから延焼する火災が発生しています!
投稿日時:2024-2-2 15:13:35

例年1月から4月頃は、野焼きや畔焼きなどによる火災が発生しています。
火が建物や山林まで拡大すると、周囲に甚大な被害が及ぶだけでなく、人命にも危険が及びます。
特にこの時期は、空気が乾燥しており火災が発生しやすくなっているので、火の取扱いには、十分注意してください。
風が強くなったら、中止又は延期をしてください。

なお、野焼きや畔焼きを行う場合、消防署への「火災とまぎわらしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」が必要となります。

宮崎県東児湯消防組合火災予防条例抜粋
 (火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第45条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

宮崎県東児湯消防組合火災予防条例


別記様式第11号(第24条関係)火炎を発生するおそれのある行為の届出書(Word)